災害復興住宅融資<高齢者向け返済特例>のご利用条件をご確認いただけます。
基本的な要件
お申込みができる方
<次の から までの全てに当てはまる方>
借入申込時の年齢が満60歳以上の方
※ 借入申込時の年齢が満60歳以上(上限なし)で融資住宅に同居する親族は連帯債務者となることができます。
※ 借入申込前に、申込人(連帯債務者を含みます。)全員に、機構によるカウンセリング相談を必ず受けていただきます。カウンセリング相談のお申込みは、機構お客さまコールセンターにご連絡ください。
災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方
住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方
※ 住宅が「⼤規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている⽅は、当該り災証明書(写)の提出に加えて、被災住宅の修理が不能⼜は困難である旨を借⼊申込書に記⼊することによりお申し出いただいた場合に限り、申し込むことができます(「準半壊」、「⼀部損壊」等は対象になりません。)。
※ 被災住宅の賃借人または居住者が申し込むこともできます。
ご自分が居住するための住宅を建設または購入する方
※ 既に被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。
※ 被災者に貸すために住宅を建設または購入する場合は融資の対象となりません。
※ 親孝行ローンはご利用いただけません。
※ セカンドハウスは、対象になりません。
年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たしている方
- 総返済負担率基準
年収
基準
400万円未満
30%以下
400万円以上
35%以下
- 総返済負担率の計算式
全てのお借入れの年間返済額の1/12 (*)÷年収の1/12× 100 = 総返済負担率(%)
(*)全てのお借入れとは、災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)のほか、災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお借入れをいいます。ただし、携帯電話端末の割賦購入に係る分割代金は全てのお借入れに含める必要はありません。
また、総返済負担率算出時の災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)の毎月の返済額は、以下の計算式により求めることができます。
借入希望額 × 融資金利 ÷ 12(1円未満切捨て)
※ ボーナス併用払いは、ご利用いただけません。
※ 元金据置期間は設定できません。総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、次のとおりです。
日本国籍の方、永住許可などを受けている外国人の方
お申込みできる外国人の方は次の1または2の方に限られます。
1. 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項により永住許可を受けている方
2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平3年法律第71号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方
※ 外国人の方が連帯債務者、融資物件の共有者または担保提供者となる場合も同様です
融資額
- 融資額は、各所要額(建設費、購入費など)の合計額、融資限度額または機構による担保評価額のうちいずれか低い額が限度となります(10万円以上1万円単位です。)。
建設の場合
ア.融資限度額
土地を取得する場合(注)
5,500万円
土地を取得しない場合
4,500万円
(注)土地を取得する場合とは、り災日後に申込本人が有償で土地の所有権又は借地権を取得する場合をいいます。
イ.機構による担保評価額(建物と土地の合計額)
建物
工事請負契約書の建設費(* )× 60%
土地
- 土地を購入する場合
土地売買契約書の売買価額 × 60% - 土地を購入しない場合
固定資産税評価額 × 10/7 × 60%
(*)工事請負契約書の建設費に除却費が含まれている場合は、当該除却費を除いた額となります。また、一部の費用については、借入申込時に当該費用が確認できる書類を提出する場合に限り、機構による担保評価額算出の対象となる建設費に含めることができます。
※ 融資額は、建設費(請負契約書に記載された請負金額(消費税を含みます。))及び土地取得費(借地権取得費を含みます。)の合計額が限度となります。また、今回の住宅の建設に付随して発生する費用(お客さまの負担分)についても、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、建設費に含めることができます。
※ 住宅の建設に併せて行う敷地の整地工事(堆積土砂の排除、切土、盛土、擁壁の築造、地盤改良等による土地整備に係る工事)のための費用及び損壊家屋の除却費用も融資対象として建設費に含めることができます。
※ 土地取得のみを目的としたご利用はいただけません。
※ 国、地方公共団体等から住宅建築に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
購入の場合
ア.融資限度額
5,500万円
イ.機構による担保評価額(建物と土地の合計額)(建物、土地共通)
- 建物・土地共通
売買契約書の売買価額(*) × 60%
(*)一部の費用については、借入申込時に確認書類を提出する場合に限り、機構による担保評価額算出の対象となる売買価額に含めることができます。
※ 今回の住宅の購入に付随して発生する費用(お客さまの負担分)について、当該費用が生じたことを確認できる書類をご提出いただくことにより、購入価額に含めることができるものがあります。
※ 国、地方公共団体等から住宅購入に対する補助金を受けられる方は、融資額が減額になる場合があります。
融資金利
- 融資金利は、借入申込時に返済期間の全ての金利が確定する全期間固定金利型です。
- 融資金利は、原則として毎月見直します。
その他
以下については、ご利用できません。
- 親子リレー返済
- 親孝行ローン
- 団体信用生命保険
- 中古リフォーム一体型
住宅に関する要件
融資を受けることができる住宅
共通事項
住宅の規格
各戸に居住室、台所およびトイレが備えられていること。
住宅部分の床面積または専有面積
床⾯積の制限はありません。(※)
(※)店舗併⽤住宅などの場合は、住宅部分の床⾯積が全体の約2分の1以上必要です。
戸建形式
建て⽅は問いません。
ただし、共同建て⼜は重ね建ての場合は、耐⽕構造⼜は準耐⽕構造(省令準耐⽕構造を含みます。)の住宅であることが必要です。
敷地の権利
原則として転貸借によらないものであること。
新築住宅購入の場合
- 申込⽇において竣⼯⽇(建築基準法における検査済証の交付年⽉⽇)から2年以内の住宅で、申込⽇前に⼈が住んだことのないものであること。
- 申込⽇前に登記上申込⼈⼜は第三者(その住宅を建設した事業者を除きます。)の名義になっていないこと。
- ※ 上表のほかにも機構の定める基準に適合していることが必要です。融資の対象となる住宅が基準に適合することについては、「災害復興住宅融資等に関する確認書」をご提出いただくことにより、お客さまからお申し出いただきます。詳しくは、こちらをご覧ください。
※既に被災住宅の復旧が⾏われている場合は、融資を受けることができません。なお、被災住宅の復旧が⾏われている場合とは、次の場合をいいます。
建設の場合は、住宅の新築⼯事が完了済であるとき
購⼊の場合は、住宅を取得済みであるとき
ご注意
令和元年9月までにお申込みされた方は、工事審査(現場審査または購入物件審査)のお申し込みが必要です。お申込みについては、災害融資グループ(03-5800-8170)までご連絡ください。
※ 借入申込時にお渡ししている書類では、地方公共団体等と記載していますが、工事審査窓口が変わっていますのでご注意ください。
担保(抵当権)
融資の対象となる建物及び敷地に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。
※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客さま負担となります。
※被災住宅に機構(旧住宅金融公庫)の融資または【フラット35】(買取型)に係る抵当権が設定されているときは、今回の災害復興住宅融資(高齢者向け返済特例)に係る抵当権と併せて抵当権を設定していただきます。
※敷地に他の借入金のための抵当権が設定されているときでも、抵当権の順位変更などにより、建物および敷地に必ず機構を第1順位とする抵当権を設定していただきます。
保険に関する要件
火災保険
- 返済終了までの間、建物に火災保険を付けていただきます。
※火災保険料は、お客さま負担となります。
返済・手数料に関する要件
返済期間
申込人(連帯債務者を含みます。)全員がお亡くなりになるときまでです。
返済方法
- 毎月のご返済は利息のみです。
- 毎月の返済額は以下の計算式により求めることができます。
借入希望額 × 融資金利 ÷ 12(1円未満切捨て) - 借入金の元金は、申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方から、融資住宅及び敷地の売却、自己資金などにより、一括してご返済いただきます。
なお、機構は、融資住宅及び敷地の売却によりご返済いただいた場合で残債務があるときは、残債務について相続人に請求しません。
※ボーナス併用払いはご利用いただけません。
※元金据置期間は設定できません。
ご注意
- 返済期間中の総支払利息額を減らしたい場合は、元利均等返済等の災害復興住宅融資で親子リレー返済又は親孝行ローンのご利用をご検討ください。
- 借入申込時に満60歳以上の同居する親族がいらっしゃる場合でその方を連帯債務者にされないときは、申込人が亡くなられた際にその同居する親族がご存命中であっても、毎月のご返済を継続することができなくなり元金等を一括返済していただくこととなります。
融資手数料
- 必要ありません。